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藤井さん 正社員化 相談シート

確認者:向畑 綾花さん / 作成 2026年8月24日(8/27 助成金額を訂正) / 10月1日までに決めたい

2026年8月27日 このシートの助成金の金額を訂正しました

下に書いていた助成金の金額と日付が誤っていました。厚生労働省の令和8年度「支給要領」「Q&A」の原文と、自社のパートタイマー就業規則の実物で確認し直しました。

訂正前訂正後
助成金の合計最大 140〜160万80万
 基本額80万(重点支援対象者b)20万
 加算 正社員転換制度の新設20万0円
 加算 短時間正社員制度の新設40万40万(変更なし)
 加算 情報公表20万20万(変更なし)
転換日2026年10月1日2026年11月1日
計画届の期限9月30日10月31日

なぜ下がったか

藤井さんの転換前の契約が「無期」(期間の定めなし)で確定したためです。重点支援対象者の a・b はどちらも条文上「有期雇用労働者」に限られるので該当せず、基本額が 80万→20万になります(支給要領1005ロ)。
あわせて、パートタイマー就業規則 第10章に「勤続6ヶ月以上のパートタイマーが正規雇用への転換を希望する場合は…随時正社員へ転換させる」という転換規定が既にあります。すでに転換できる状態なので「新たに規定した」場合の加算20万は対象外です(Q&A A-36)。この条文を書き換えて申請すると不正受給に問われます(Q&A A-34)。

お金の見え方が変わります

会社の増加分は年約152万で変わりません。助成金が80万なので、初年度で約72万は自社の負担として残ります。下の「相談4」に書いていた「助成金140万で初年度はほぼ相殺できます」は誤りです。この前提で判断されていたら、もう一度見ていただきたいところです。

残る80万を取り切る条件

加算40万…就業規則に短時間正社員制度を新設し、その規定にもとづいて転換することが条件です。現在、正社員就業規則・パートタイマー就業規則のどちらにも「短時間正社員」の記載はありません(=新設に当たります)。規定の整備日と転換日が同じキャリアアップ計画期間内に入っている必要があります。
加算20万…情報公表。別カードで進行中です。
・申請は転換後6ヶ月で1回のみです(2期制になるのは重点支援対象者だけなので、藤井さんは1回)。
・出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金 支給要領(令和8年4月8日付け)」1005、「Q&A(令和8年度版)」A-33/A-34/A-36/A-38。

はじめに、お名前を入れてください

あとは選ぶだけで自動的に保存されます。最後に一番下の「回答完了」を押してください。

お名前を入れると保存がはじまります。途中でやめても、入れたところまで残ります。

相談したいこと

藤井さんを正社員にする方向で話を進めています。本人には勤務条件の希望をひととおり聞き終えたので、次は経理・保険の側から見て問題がないかを相談させてください。

本人の希望(回答済み)

週5日にしないと社会保険に入れません

うちは12人なので社保の適用拡大(51人以上)の対象外です。加入できるのは4分の3基準(正社員の週40時間の3/4=週30時間以上)だけ。

なので 週5日 × 実働7時間(週35時間)の「短時間正社員」を提案したいと思っています。本人の希望どおりの働き方で、社保にも入れます。

お金(時給を3%上げて1,236円にした場合)

正社員化後
本人の総支給約 8.9万約 18.8万
本人の手取り約 8.9万約 15.8万
ご家族の家族手当+1.5万0(扶養から外れる)
藤井さん世帯の増減月 +5.4万
会社の年間コスト約 108万約 260万(+152万)

社保は協会けんぽ広島の概算(40歳未満・介護保険なし)です。住民税は翌年から月6千円ほど増えます。
ご家族の会社から出ている家族手当が月15,000円あり、扶養を外れると止まる見込みです(年18万)。それでも世帯としては大きくプラスになります。

助成金は80万(8/27訂正・当初は最大160万と書いていました)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)。藤井さんは転換前が無期なので重点支援対象者に該当せず、基本額は20万です。そこに短時間正社員制度の新設で40万情報公表で20万が乗って合計80万正社員転換制度の新設20万は、パート就業規則に転換規定が既にあるため取れません。

初年度の増加分152万に対して助成金は80万なので、約72万は自社の負担として残ります

加算はいずれも1事業所あたり1回のみです。申請は転換後6ヶ月で1回(藤井さんは重点支援対象者でないため2期制になりません)。

ただし計画届を転換日の前日(10月31日)までに労働局へ出さないと1円も出ません。

期限

・分からないもの、決めきれないものは「相談したい」を選んでもらって大丈夫です。
・答えた内容は向畑(充)だけが見ます。

相談 1

週5日 × 実働7時間の短時間正社員で進めてよいかまずここ

これが決まらないと他が決まりません。週4日にすると社保に入れないので、正社員にするなら週5日が前提になります。
相談したいこと

この形で進めてよいですか。

相談 2

勤務時間帯はどちらにするか

本人はどちらでもよいとのことです。電話や来客の対応を考えると、事務所に誰がいる時間帯として使いやすいほうを選びたいです。
相談したいこと

どちらがよいと思いますか。

相談 3

賃金の決め方(時給のままか、月給にするか)

助成金の要件で、転換後は転換前より3%以上の増額が必要です(時給1,200円 → 1,236円以上)。正社員なので月給制にするという選び方もあります。給与計算のしやすさから見てどうでしょうか。
相談したいこと

賃金の決め方はどうしますか。

相談 4

会社の負担が年150万ほど増えますお金

給与そのものに加えて、会社も社会保険料を本人と同じだけ負担します(月約3万・年36万)。合計で年約152万の増加です。【8/27訂正】助成金は140万ではなく80万です。約72万は自社負担として残ります。入金は転換から6ヶ月以降になります。
相談したいこと

この負担増について、どう見ますか。

相談 5

転換日を2026年10月1日にしてよいか

【8/27追記】この設問は回答済みで、転換日は2026年11月1日に決まりました。そのため計画届の期限は10月31日、本人への条件通知は10月1日までになります。
相談したいこと

転換日はいつにしますか。

相談 6

キャリアアップ助成金を申請するか

【8/27訂正】最大80万です(140万ではありません)。書類(計画届・就業規則・賃金台帳・出勤簿・雇用契約書)を揃えて、転換の6ヶ月後に1回申請します(2回ではありません)。手間はそれなりにかかります。情報公表の加算は別カードで既に動いています。
相談したいこと

助成金はどうしますか。

相談 7

就業規則に「短時間正社員」を新設する作業を誰がやるか

今の就業規則には正社員・パートタイマー・定年後再雇用しかなく、短時間正社員の区分がありません。新設して労基署へ届け出る必要があります(これ自体が助成金の40万加算の条件でもあります)。【8/27訂正】10月中に終わらせないと11月転換に間に合いません。助成金80万のうち40万がここにかかっているので、ここが一番大きい分かれ目です。
相談したいこと

誰にやってもらいますか。

相談 8

社会保険の資格取得手続き(10/1付)を誰がやるか

健康保険・厚生年金の資格取得届を年金事務所へ出す必要があります。あわせて給与マスタの登録(標準報酬月額・保険料)も要ります。保険まわりは綾花さんが見ているので、実務の目線で教えてください。
相談したいこと

手続きは誰がやりますか。

相談 9

平日の半休を土曜出勤で振り替える運用を認めるか

本人からの提案です。就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制(第27条3項)と早番7:00〜16:00の規定が既にあるので、新しい制度を作らなくても組めます。有給の時間単位取得も使えます。ただし毎月シフトを事前に通知する手間は増えます。
相談したいこと

この運用を認めてよいですか。

相談 10

残業なしを前提にしてよいか

本人は「できれば残業は無しにしたい」と答えています。月末の締めや請求の時期に事務が延びることがあるので、そこを誰が持つかの話になります。
相談したいこと

残業なしを前提にしてよいですか。

相談 11

本人への通知は誰が、どう伝えるか

【8/27訂正】10月1日までに「11月から正社員、条件はこれ」を伝える必要があります。手取りがいくらになるかの試算も一緒に見せたほうが親切だと思っています。
相談したいこと

どう伝えるのがよいですか。

相談 12

その他、気になることはありますか

他の社員とのバランス、税理士や社労士に先に相談すべきこと、見落としていそうな点など、何でも構いません。
相談したいこと

他に気になることはありますか。

すべて答え終わったら

下の「回答完了」を押してください。押した時点で向畑(充)に届きます。(選ぶたびに自動保存もされているので、途中でやめても消えません)

保存の状態

選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。

お名前を入れると保存がはじまります
回答はこの端末にも控えが残ります。
電波が届かないところで答えても、つながったときに自動で送られます。
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